現在、証券監督当局が定義する「個人まで追及できる」違法行為は、主に以下の3つです:
1. 個人が引き続き送客(導流)、アプリのリンク、チュートリアル、コミュニティでの指導、報酬の受け取り(キックバック)、リベートなどを行う場合、違法な仲介に該当する可能性があります。
2. 個人が他人の入金、両替、購入枠の分割購入、名義貸し、送金代行を手助けする場合、単に証券の問題にとどまらず、外為、反マネーロンダリングにも関わる可能性があります。
3. 個人が虚偽の目的で両替(外貨交換)を行う、枠を回避する、資金の出所の説明が不明確、脱税をする場合、処罰の根拠は今回の証券整備そのものではなく、外為、税務、反マネーロンダリングのルールです。
規制当局の対応を暗号資産(いわゆる「币圈」)に例えるなら、リベートや送客(集客)で報酬を得ているKOL、特にユーザーの損失を食い物にしている人たちは、逃げられないでしょう。
1. 個人が引き続き送客(導流)、アプリのリンク、チュートリアル、コミュニティでの指導、報酬の受け取り(キックバック)、リベートなどを行う場合、違法な仲介に該当する可能性があります。
2. 個人が他人の入金、両替、購入枠の分割購入、名義貸し、送金代行を手助けする場合、単に証券の問題にとどまらず、外為、反マネーロンダリングにも関わる可能性があります。
3. 個人が虚偽の目的で両替(外貨交換)を行う、枠を回避する、資金の出所の説明が不明確、脱税をする場合、処罰の根拠は今回の証券整備そのものではなく、外為、税務、反マネーロンダリングのルールです。
規制当局の対応を暗号資産(いわゆる「币圈」)に例えるなら、リベートや送客(集客)で報酬を得ているKOL、特にユーザーの損失を食い物にしている人たちは、逃げられないでしょう。