税委員会公告2025年第7号
中米経済貿易高官会談の重要な合意を実施するために、(中華人民共和国関税法)、(中華人民共和国税関法)、(中華人民共和国対外貿易法)などの法律及び国際法の基本原則に基づき、国務院の承認を得て、2025年5月14日12時01分から、アメリカ産の輸入商品に対する課税措置を調整する。関連事項は以下の通り:
一、(国務院関税税則委員会がアメリカ産の輸入商品に対する課税を追加する公告)(税委員会公告2025年第4号)で規定された追加課税率を34%から10%に調整し、90日間24%の対米追加課税率の実施を一時停止する。
二、(国務院関税税則委員会がアメリカ産の輸入商品に対する課税措置を調整する公告)(税委員会公告2025年第5号)及び(国務院関税税則委員会がアメリカ産の輸入商品に対する課税措置を調整する公告)(税委員会公告2025年第6号)で規定された課税措置の実施を停止する。
国務院関税税則委員会
2025年5月13日


