#USHouseMarketStructureDraft Odailyによると、米国下院の新たな市場構造に関する協議のための草案は、デジタル・コモディティ取引の分類を明確化することを目的としている。Forbesの記者エレノア・タレットによれば、この草案は49ページにて、デジタル・コモディティの売却に関する取引は、購入者に発行体の事業・利益・資産に対する所有権が付与されない限り、証券に当たらないと明記している。要するに、発行体から直接ではなく、セカンダリー市場でデジタル・コモディティを売買する場合、その取引が会社の利益や資産に対する所有権や請求権を付与しない限り、米国の証券法が自動的に適用されることはない。