#USHouseMarketStructureDraft Odailyによると、米下院による市場構造に関する新たな協議草案は、デジタル・コモディティ取引の分類を明確にすることを目的としている。Forbesのジャーナリストであるエレノア・テレット氏によれば、この草案は49ページで、デジタル・コモディティの売却に関する取引は、それが発行体の事業、利益、または資産に対する所有権を購入者に付与しない限り、有価証券には当たらないと明記している。要するに、発行体から直接ではなくセカンダリー市場でデジタル・コモディティの売買を行う場合、当該取引が会社の利益や資産に対する所有権または請求権を付与しない限り、自動的に米国の証券法の適用が発動されるわけではない。