ゴールデン・ファイナンスは、SBFの弁護士と連邦検事が、陪審の指示の可能性に関する修正案をルイス・A・カプラン地方判事に提出したと報じた。SBFに対し、不正流用または不正に取得した資金の返済を指示するという検察側の要請は、弁護として使用することはできない。検察側は、公判中、弁護側は被告のFTX顧客資金の流用は最終的には顧客に返済できると信じていたため、犯罪には当たらないという証拠と論拠の提示を求めたと書いている。 法務省は、裁判所が以前に指摘したように、犯罪行為は完了しているため、法的観点からは被告が横領資金を返済する意図があるかどうかは問題ではないと付け加えた。 検察側はまた、被告が道徳的または政治的信念によって犯罪を犯した場合は弁護にはならないとの指示も求めた。司法省によると、被告は一部の公式声明で、いわゆる「効果的な利他主義」哲学を強調し、ビジネス上の決定は世の中に良いことをしたいという願望によって動機付けられていると主張した。 裁判所が繰り返し認めているように、そのような主張は詐欺やその他の刑事告発に対する弁護にはならず、動機が良いだけでは弁護にはなりません。
