中国人民法院は9月1日金曜日、「仮想通貨の財産属性の特定と訴訟に伴う財産の処分の問題」と題する記事を発表し、現在の法政策ではビットコインを違法物とはみなしておらず、仮想通貨は仮想通貨であると述べた。通貨には経済的属性があり、財産として分類できるため、中国の関連団体が保有する仮想通貨は依然として合法的な財産であり、法律によって保護されています。この記事は、仮想通貨事件に関与したすべての金銭と財産は没収または返還できないことを示唆しています。

筆者も、詐欺、窃盗、強盗、情報システム犯罪等の違法な手段により他人の仮想通貨を取得する行為は、仮想的な競合関係ではなく、法上の競合関係とみなされるべきであるという意見に同意する。仮想通貨等の窃盗については、金額が刑事基準に達しない場合には、次善の策でコンピュータ情報システム犯罪に準じて有罪・処罰されることはあり得ません。

さらに記事では、事件に関わる金銭や財産は基本的な合法性の観点から処理されるべきだと提言しており、仮想通貨をめぐる犯罪行為については、事件に関わる金銭や財産は没収・返還できないと考えている。むしろ、個人の財産権と社会的公共の利益のバランスのとれた保護を達成するために、これらは刑法と民法の統一秩序に基づいて個別に処理されるべきである。

記事は、仮想通貨が違法犯罪の「共犯者」となる傾向がますます顕著になっていると述べ、仮想通貨を巡る世界の犯罪取引額は2020年の84億米ドルから2022年には206億米ドルに増加し、過去最高を記録したと述べた。現在、中国の司法実務においては、仮想通貨に関連した犯罪の性格づけやそれに伴う金銭・財産の取扱いなどをめぐって意見の相違が生じてきており、仮想通貨の刑法上の性質や処分についてさらに明確にする必要がある。事件に関係する財産。

第一の意見は、仮想通貨はコンピュータシステムに保存された単なる電子データであり、現在中国の「闇市場」で違法通貨として流通しており、そのほとんどが違法犯罪の決済手段や違法行為の媒体として利用されているというものである。海外資金の参入は、法律の明示的な規定がない限り、刑法の意味で財産として認められるべきではない。

第二の意見は、仮想通貨は財産的価値を有する仮想商品であり、窃盗や強盗その他の禁制品に対する司法解釈から判断すると、仮想通貨も刑法上の財産として認められるべきであるというものです。しかし、仮想通貨の流通を禁止する中国の現在の政策を考慮すると、仮想通貨が法的財産として認められ、保護されるとは宣言されていない。

3番目の意見は、仮想通貨は刑法上の財産であり、保有者が違法な犯罪を行うために使用したり、保有者の違法な犯罪に直接起因するものでない限り、仮想通貨の保有者の財産上の利益は保護されるべきであるというものです。 。

著者は第 3 の意見に同意し、仮想通貨には経済的属性があり、財産として分類できることを強調します。

「仮想通貨自体には使用価値があります。法定通貨、特に紙幣(収集価値のあるものを除く)は、価値尺度、交換媒体、決済手段などの法的機能を有するほか、それ自体に一般的な使用価値はありません。しかし、それ自体には一般的な使用価値はありません」仮想通貨とは異なり、それ自体に一定の使用価値があり得る」と著者は強調した。

中国最高人民法院の公式アカウントは8月初めに「国境を越えたギャンブルのガバナンス問題に関する調査報告書」を発表し、その報告書では、ゲーミンググループがブロックチェーン、暗号化通信、仮想通貨などの新興テクノロジーを利用して利益を移転していると指摘した。オフラインからオフラインへのビジネスは、攻撃を避けるために秘密裏に行われます。この種の犯罪には、情報ネットワーク犯罪などの闇産業も関係しています。

報告書はまた、国境を越えたゲーム犯罪事件の件数が2021年以降大幅に増加しており、2023年も高水準で推移すると予想されていると述べた。新しいゲーム方法により、関与する金額が増加し、5年以上の懲役を宣告される被告の数が大幅に増加しました。

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