SEC、新たにステーキング・トークンとHoweyテストに関するFAQを公開
ガイダンスは、9月15日のCLARITY法の上院での失敗を踏まえ、証券規制の対象外となり得るトークンの暗号規制を明確化する。
デジタル・コモディティに紐づくステーキング受領書トークンは、投資契約ではないデジタル・ツールである。プロトコルに基づくリキッド・ステーキング提供者からの受領書は、保有権を移転せず、また発行者が当該資産を使用できる形にしない場合には、デジタル・コモディティとなり得る。
機能するブロックチェーンを継続して保護・維持・改善することは、Howeyテストが求める「重要なマネジメント上の努力」には当たらない。また、機能するシステムに対する非証券トークンの買戻しは、そのネットワークがまだ機能しておらず、その買戻しが利回りとしてマーケティングされている場合を除き、そのような約束にはならない。
今回のSECの明確化は、今後のトークン設計やプロジェクト戦略にどのような影響を与えるのだろうか?
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