暗号資産取引における重要事項
(1) 暗号資産は、本邦通貨⼜は外国通貨ではありません。
(2) 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使⽤することができます。
(3) 暗号資産の移転の仕組みの破たんその他の理由により無価値となる可能性があります。
(4) 需要⼜は供給の不⾜により売買が円滑に⾏えない場合があります。
(5) 国・地域における法令その他の規制により、当該国・地域において利⽤⼜は保有が制限されることがあります。
(6) 暗号技術を⽤いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合には、他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、利⽤者の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
(7) 当社が盗難その他の理由により利⽤者から預託された暗号資産を紛失し、利⽤者への補てんを⾏わなければならない事態が⽣じた場合、会員の財政が破たんし、利⽤者に⼗分な補てんを⾏うことができない可能性があります。
(8) 災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他当社の管理し得ない事情により⽣じた利⽤者の逸失利益について、当社はその責を負いません。
Binance Japan株式会社
暗号資産交換業者
関東財務局長 第00031号
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会会員